重要事項説明

EXPLANATION OF IMPORTANT MATTERS

第1章 施設の目的及び運営の方針

第1条(事業の目的)
医療法人社団松寿会が運営する介護医療院松寿会病院(以下「施設」という)が行う介護医療院サービス(以下「サービス」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従事者が、長期にわたる療養を必要とする要介護者(以下「ご入所者様」という)に対し、適正なサービスを提供する事を目的とする。

第2条(運営の方針)
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う事により、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるようにするものでなければならない。

1.ご入所者様の意思及び人格を尊重し、常にご入所者様の立場にたってサービスの提供に努める。

2.地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設その他の保険医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。

第3条(施設の名称等)
事業を行う施設の名称及び所在地は、次の通りとする。

1.名 称:介護医療院松寿会病院

2.所在地:〒134-0081 東京都江戸川区北葛西4丁目4番28号

第2章 職員の職種、員数及び職務内容

第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りする。
院長:1人
 常勤にて専ら施設の職務に従事し、施設の従業者の管理、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また、従業者に必要な指揮命令を行う。
医師:2人以上
 ご入所者様に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。
看護職員:15人以上
 ご入所者様に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。
介護職員:23人以上
 ご入所者様の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
介護支援専門員:1人以上
 施設サービス計画の作成等を行う。
薬剤師:1人以上
 調剤及びご入所者様に対する服薬指導を行う。
管理栄養士:1人以上
 食事の献立作成、栄養計算、ご入所者様に対する栄養マネジメント等を行う。
理学療法士:1人以上
放射線科職員:1人以上
 放射線検査を行う。
事務員:1人以上
 必要な事務を行う。

第3章 定数

第5条(入所定員)
当施設はI型介護医療院であり、施設入所の定員は、90人とする。

第6条(定員の順守)
災害等やむを得ない場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

第4章 ご入所者様に対する施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

第7条(内容及び手続きの説明及び同意)
施設は、サービス提供の開始に際して、あらかじめ、ご入所者様又はその家族に対して、運営規定の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。

第8条(入退所)
長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、サービスを提供する。

1.正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。

2.ご入所者様の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供する事が困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。

3.ご入所者様の入所に際して、心身の状況、病歴等の把握に努める。

4.医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入所の必要性がないと判断した場合には、ご入所者様に対し、退所を指示する。

5.ご入所者様の退所に際しては、その者又はそのご家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

第9条(要介護認定の申請に係わる援助)
入所の際に要介護認定を受けていないご入所者様については、要介護認定の申請が既に行なわれているか否かを確認し、申請が行なわれていない場合には、ご入所者様の意思を踏まえて、速やかに申請が行なわれるように援助する。

第10条(施設サービス計画の作成)
施設の管理者は、介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。

一. 施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という)は、ご入所者様の能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、ご入所者様の自立を支援する上での課題を把握する。

二. 計画担当介護支援専門員は、ご入所者様やご家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービスの原案を作成する。原案は、他の従業者と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項等を記載する。

三. 計画担当介護支援専門員は、施設サービスの原案についてご入所者様及びご家族に説明し、同意を得る。

四. 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行い、施設サービス計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行なう。

第11条(サービスの取り扱い方針)
ご入所者様の心身の状況等に応じて、適切な処遇を行う。

1.サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漠然かつ画一的なものとならないよう考慮して行う。

2.従業者は、サービスの提供に当たって、ご入所者様またはその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明する。

3.ご入所者様本人または他のご入所者様等の生命·身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他ご入所者様の行動を制限する行為を行なわない。

4.サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

第12条(診療の方針)
医師は、次に揚げる事によるほか、別に厚生労働大臣が定める基準による診療を行うものとする。

1.診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

2.診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、ご入所者様の心身の状況を観察し、要介護者様の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をあげることができるよう適切な指導を行う。

3.常にご入所者様の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、ご入所者様又はそのご家族に対し、適切な指導を行う。

4.検査、投薬、注射、処置等は、ご入所者様の病状に照らして妥当適切に行う。

5.特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行なわない。

6.別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品をご入所者様に施用し、又は処方しない。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第7項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

第13条(機能訓練)
施設は、ご入所者様の心身の諸機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行う。

第14条(看護及び医学的管理の下における介護)
看護及び医学的管理の下における介護は、次に揚げるところによるほか、ご入所者様の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、ご入所者様の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。

一. 1週間に2回以上、適切な方法により、ご入所者様を入浴させ、又清拭する。

二. ご入所者様の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。

三. おむつを使用せざるを得ないご入所者様のおむつを適切に取り替える。

四. ご入所者様に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行う。

五. ご入所者様の負担により、当該施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせない。

第15条(食事の提供)
ご入所者様の食事は、栄養並びにご入所者様の身体の状態、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、管理栄養士によって管理された食事を適時、適温にて提供する。

一.食事の時間はおおむね以下の通りにする。
(1)朝食 午前8時~
(2)昼食 正午~
(3)夕食 午後6時~

第16条(その他のサービスの提供)
施設は適宜ご入所者様のためのレクリエーション行事を行うよう努める。

一. 施設は、常にご入所者様の家族との連携を図るとともに、ご入所者様とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。

第17条(利用料等の受領)
サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、その1割、2割、3割の額とする。

一. 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合にご入所者様から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

二. 前項のほか、厚生労働大臣の定める基準に基づきご入所者様のご希望する特別室料の費用別紙1-2を同意書作成の上徴収する。

三. 各サービス費の額は、別紙1-1 別紙1-2の通りとする。

四. 上記の他、施設の定める「居住費」「食事費」に関する利用料金及び負担額も同様に別紙 1-3の通りとする。

五. サービスの提供に当たって、ご入所者様又はそのご家族に対して、サービスの内容·費用について説明し、ご入所者様の同意を得る。

第18条(保険給付の請求のための証明書の交付)
法定代理受領サービスに該当しないサービスの費用の支払いを受けた場合には、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書をご入所者様に交付する。

第5章 施設の利用にあたっての留意事項(ご入所者様およびご家族の皆様)

第19条(日課の励行)
医師、看護職員、介護職員、機能訓練指導員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。

第20条(外出及び外泊)
外出·外泊を希望する場合には、所定の手続きにより担当医に届出る。

第21条(衛生保持)
施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。

第22条(禁止行為)
施設内で次の行為をしてはならない。

一. 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

二. けんか、口論などで他のご入所者様に迷惑を及ぼす事。

三. 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害する事。

四. 指定した場所以外で火気を用いる事。

五. 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。

第6章 非常災害対策

第23条(非常災害対策)
非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。

一. 非常災害に備え、少なくとも1年に2回は避難、救出その他必要な訓練等を行う。

第7章 虐待の防止

第24条(虐待防止措置)
虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるための以下の検討を行うものとする

一. 施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

二. 施設における虐待の防止のための指針を整備する。

三. 施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する。

四. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

第8章 その他施設の運営に関する重要事項

第25条(受給資格等の確認)
サービスの提供を求められた場合は、その被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。

一. 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、当該意見に配慮してサービスを提供する。

第26条(入退所の記録の記載)
入所に際して、入所年月日、施設の種類·名称を被保険者証に記載する。又、退所に際しては被保険者証に記載すると同時に、退所証明書を発行する。

第27条(ご入所者様に関する区市町村への通知)
次の各号のいずれかに該当する場合には、遅延なく意見を付してその旨を区市町村に通知する。

一. サービス利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退所しないとき。

二. 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

三. 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、または受けようとしているとき。

第28条(勤務体制の確保)
適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。

一. 施設の従業者によってサービスを提供する。但し、ご入所者様の処遇に直接影響をおよぼさない業務については、この限りではない。

二. 従業者の資質向上のために研修の機会を次の通り設ける。
·採用時研修 採用後1ヶ月以内
·継続研修 年3回

第29条(衛生管理等)
設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講じると共に、医薬品·医療用具の管理を適性に行う。

一. 感染症の発生、まん延を防ぐために必要な措置を講じる。

第30条(掲示)
施設内の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示する。

第31条(秘密保持等)
施設の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得たご入所者様又はそのご家族の秘密を漏らさない。

一. 退職者等が、正当な理由なく業務上知り得たご入所者様またはその家族の秘密を漏らさぬよう、必要な措置を講じる。

二. 居宅介護支援事業者に対して、ご入所者様に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書によりご入所者様の同意を得る。

第32条(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの代償として、金品のその他の財産上の利益を供与しない。

一. 居宅介護支援事業者又はその従業者から、施設からの退所ご入所者様を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

第33条(苦情処理)
ご入所者様やご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。

一. 提供するサービスに関して、区市町村からの文書の提出·掲示の求め、又は区市町村職員からの質問·照会に応じ、苦情に関する調査に協力する。区市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。

二. サービスに関する苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会から指導又は、助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。

第34条(地域との連携等)
運営に当たって、地域住民又は住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。

第35条(事故発生時の対応)
サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに区市町村、ご家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じる。

一. サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。但し、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。

第36条(会計の区分)
サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。

第37条(記録の整備)
従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。

一. ご入所者様に対するサービスの提供の諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

第38条(その他の事項)
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団松寿会と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成31年4月1日より施行する。

令和元年10月1日 変更
令和2年4月1日 変更
令和3年4月1日 変更
令和3年8月1日 変更
令和4年3月1日 変更
令和4年10月1日 変更
令和6年4月1日 変更
令和6年8月1日 変更
令和7年4月25日 変更

ご入所者様負担説明書

1 施設サービスをご利用になる上でかかる費用は別紙「利用料金一覧表」のとおりです。

2 ①とは別に個室及び2人部屋ご希望のご入所者様は別途部屋代がかかります。(別紙参照1-2)特別療養環境室(差額ベッド)入室申込書にてお申し込みください。
※費用は部屋の広さ·定員等より算定しております。

3 ご入所者様の入所生活を快適におくって頂くとともに、ご家族の負担を軽減するため「タオル·寝巻」をレンタルでご利用できます。詳細は別紙レンタルのご案内をご参照ください。
委託先 株式会社 東基 医療関連サー ビスマーク認定番号C(6)-2206120292練馬区高野台1丁目10番6号 TEL 03-5372-7411
※費用はサービス提供元の提示価格となります。

4 療養室におけるテレビ視聴は、レンタル方式をご用意しております。
レンタル申込をされたご入所者様は、日額220円(税込)にてレンタル期間常時ご覧いただけます。
(テレビレンタルサービス申込書)
※費用は手数料や諸費用より算定しています。

5 理美容を必要とする場合はご入所者様の希望により下記法人のサービスを受けることができます。費用はご入所者様の自己負担で、下記法人より請求があります。
カット 2,600円(税込)

法人の名称 日本介護システム株式会社
所在地 大阪府大阪市中央区本町1-5-7 西村ビル5F

※費用はサービス提供元の提示価格となります。

6 歯科治療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や治療を受けることができます。医療費はご入所者様の自己負担で、下記医療機関より請求があります。
(但し、下記医療機関での優先的な診療·治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療·治療を義務づけるものでもありません。)

医療機関の名称 医療法人社団清慈会 向島パーク歯科クリニック
所在地 東京都墨田区東向島4-34-5

7 治療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や治療を受けることができます。医療費はご入所者様の自己負担で、下記医療機関より請求があります。
(但し、下記医療機関での優先的な診療·治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療·治療を義務づけるものでもありません。)

医療機関の名称 社会医療法人社団 森山医会 森山記念病院
所在地 東京都江戸川区北葛西4-3-1

8 施設で提供することができない医療行為について下記医療機関で診察や治療を行うことがあります。医療費はご入所者様の自己負担で、下記医療機関より請求があります。

医療機関の名称 医療法人社団松寿会 松寿会診療所
所在地 東京都江戸川区北葛西4-4-28

※会計のお支払いは月末締めで翌月7日以降に請求書を会計窓口にてご用意致しますので、その都度会計にお支払い下さい。(会計の際は、医療保険証·介護保険証·他各種保険証を毎月確認致します。)

会計窓口 月~金 9:00~12:00 13:00~17:00
土日祝祭日はお休みです。

9 サービスに関する苦情・相談窓口のご案内
当院では、「苦情相談の窓口」を医事課内に設置しております。
担当者が不在の場合は、療養棟の看護師が対応させていただきます。
ご不明な点がございましたら、医事課または看護師までお気軽にご相談ください。
なお、医事課の窓口には投書箱も設置しておりますので、ご利用いただけます。

・当院の苦情相談窓口
 施設名   介護医療院松寿会病院
 担当者   医事課
 電話番号   03-3689-5451
 受付時間   9:00~17:00  ※土日祝日・年末年始を除く

・上記以外の苦情相談窓口
 江戸川区役所          03-3652-1151
 東京都国民健康保険団体連合会 03-6238-0177

・苦情処理のための手順
 ご入所者様やご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じます。
 提供するサービスに関して、区市町村からの文書の提出・掲示の求め、又は区市町村職員からの質問・照会に応じ、苦情に関する調査に協力いたします。
 区市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。
 サービスに関する苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会から指導又は、助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。

室料差額一覧表

当院では、ご入所者様のご希望に応じて特別室1人部屋2人部屋をご用意しております。保険外負担となりますので別途特別室料をご負担いただきます。ご希望のご入所者様はお申し付けください。

No フロア 部屋番号 人数 室料差額
1 2階 203号 2床 4,400円
2 205号 2床 4,400円
3 208号 個室 6,600円
4 213号 2床 4,400円
5 215号 2床 4,400円
6 3階 303号 2床 4,400円
7 305号 2床 4,400円
8 308号 個室 6,600円
9 313号 2床 4,400円
10 315号 2床 4,400円

合計 18床 / 90床中
ご不明の点については受付·会計窓口にてお問い合わせください。

介護医療院松寿会病院 利用料金一覧表

2025年4月25日

介護医療院サービス費 級地 10.9

金額は左記を単位にかけたもの

加算名等 単位 金額 1割負担額 2割負担額 3割負担額 発生単位 対象・備考
I型介護医療院サービス費
(看護6:1 介護4:1)(i)従来型個室
721 7,859 786 1,572 2,358 日 要介護度1の場合
832 9,069 907 1,814 2,721 日 要介護度2の場合
1070 11,663 1,166 2,333 3,499 日 要介護度3の場合
1172 12,775 1,277 2,555 3,833 日 要介護度4の場合
1263 13,767 1,377 2,754 4,130 日 要介護度5の場合
I型介護医療院サービス費
(看護6:1 介護4:1)(ii)多床室
833 9,080 908 1,816 2,724 日 要介護度1の場合
943 10,279 1028 2,056 3,084 日 要介護度2の場合
1182 12,884 1,288 2,577 3,865 日 要介護度3の場合
1283 13,985 1,398 2,797 4,196 日 要介護度4の場合
1375 14,988 1,499 2,998 4,497 日 要介護度5の場合
夜間勤務等看護加算(IV) 7 76 8 16 23 日 20:1以上の夜勤配置を行う
外泊時費用 362 3,946 395 789 1,184 日 外泊した場合
他科受診時費用 362 3,946 395 789 1,184 日 他病院の診療を受けた場合
初期加算 30 327 33 66 99 日 新たに入所した場合。30日以内
経口移行加算 28 305 31 61 92 日 対象者のみ。経口移行計画を作成し対処を行う
経口維持加算(I) 400 4,360 436 872 1,308 月 対象者のみ。経口維持計画を作成し対処を行う
経口維持加算(II) 100 1,090 109 218 327 月 対象者のみ。経口維持計画を作成し対処を行う
口腔衛生管理加算(I) 90 981 98 197 295 月 対象者のみ。歯科医師等による月2回以上ケアをを行う
緊急時施設診療費(緊急時治療管理) 518 5,646 565 1,130 1,694 日 病状が著しく変化し緊急に医療が行われた場合。1回3日/月限度
緊急時施設診療費(特定治療) 病状が著しく変化し緊急に医療行為が行われた場合
サービス提供体制加算(II) 18 196 20 40 59 日 全員。介護職員総数のうち、介護福祉士を60%以上配置
退所時情報提供加算(I) 500 5,450 545 1,090 1,635 回 退所時に1回限り
退所時情報提供加算(II) 250 2,725 273 545 818 回 退所時に1回限り
安全対策体制加算 20 218 22 44 66 回 退所時に1回限り
介護医療院介護職員等処遇改善加算I 5.10% 全員

特別診療費 費用 10

金額は点数に左記をかけたもの

加算名等 単位 金額 1割負担額 2割負担額 3割負担額 発生単位 対象・備考
感染対策指導管理料 6 60 6 12 18 日 全員。感染防止対策を行う
褥癒対策指導管理(I) 6 60 6 12 18 日 自立度ランクB以上。褥癒対策を行う
初期入所診察管理 250 2,500 250 500 750 1回 新たに入所した場合。入所時診察、検査等を行う
理学療法I 123 1,230 123 246 369 回 理学療法士によるリハビリの月10回目までについて算定
理学療法I(減算) 86 860 86 172 258 回 理学療法士によるリハビリの月11回目以降について算定
理学療法I専従職員2名配置 35 350 35 70 105 回 リハビリ一回につき。理学療法士2名以上を配置する
短期集中リハビリ加算 240 2,400 240 480 720 回 週に概ね3回以上のリハビリを実施
医療情報提供(I) 220 2,200 220 440 660 回 他院に医療情報を提供した場合(病院ー病院、診療所ー診療所)
医療情報提供(II) 290 2,900 290 580 870 回 他院に医療情報を提供した場合(病院ー診療所、診療所ー病院)

居住費・食費

限度額認定以上が保険請求になり、保険請求が0円の時、レセプトには記載されません。

サービス内容 基準額 利用者
負担額
保険
請求額
対象
食費(限度額認定④) 2,074 2,074 0 1日に1度以上の食事をした人
食費(限度額認定③、収入120万超) 1,445 1,360 85
食費(限度額認定③、収入120万以下) 1,445 650 795
食費(限度額認定②) 1,445 390 1,055
食費(限度額認定①) 1,445 300 1,145
居住費(多床室・限度額認定④) 1,027 1,027 0 入所者全員
居住費(多床室・限度額認定③) 437 430 7
居住費(多床室・限度額認定②) 437 430 7
居住費(多床室・限度額認定①) 437 0 437
居住費(個室・限度額認定④) 2,074 2,074 0
居住費(個室・限度額認定③) 1,728 1,370 358
居住費(個室・限度額認定②) 1,728 550 1,178
居住費(個室・限度額認定①) 1,728 550 1,178

医療法人社団松寿会

介護医療院松寿会病院

〒134-0081
東京都江戸川区北葛西4丁目4番28号

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